配偶者控除と配偶者特別控除は名前が似ていますが、この2つにはどのような違いがあるのでしょうか。
所得が少ない配偶者がいる場合、収入に応じた所得控除が認められています。
その制度が配偶者控除と配偶者特別控除です。
配偶者控除は、配偶者の所得が年間38万円以下の場合に適用されます。
その他にも条件があります。
1・民法上の規定による配偶者である
2・納税者と生計を一にしている
3・青色確定申告の事業専従者としてその年に一度も給与を受け取っていない、または白色確定申告の専業従事者でない

よければ、ご参照下さい。→配偶者控除と配偶者特別控除

これらの条件を満たしている場合に適用されます。
配偶者の所得が38万円を超えると税負担が増えてしまいます。
そこで負担を軽減するための措置として配偶者特別控除が用意されています。
配偶者特別控除は所得が123万円まで段階的に所得控除を受けることができます。
配偶者控除の1,2,3の条件とその他に他の人の扶養親族になっていないことが条件として定められています。
パートで働きたいけれど不要の対象外になってしまうため、たくさん働くことができないという女性は少なくありません。
配偶者控除などの制度は、こういった事態を配慮した制度といえるでしょう。

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